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交通事故による「脊柱およびその他体幹骨」の後遺症

脊柱およびその他体幹骨の障害については、「脊柱」の障害と「その他体幹骨」の障害とに区分されています。



脊柱の障害

脊柱の障害については「変形障害」または「運動障害」について等級が定められています。



「変形障害」

第6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
第8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの
第11級7号 脊柱に変形を残すもの


  • 変形障害としての等級は、その変形の程度により3段階に分かれています。
  • 「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、X-P、CT、MRIにより、脊椎圧迫骨折などを確認できる場合であって次のいずれかに該当するものをいいます。
  • ①脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後わんが生じているもの(※「前方椎体高が著しく減少」したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。)
  • ②脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後わんが生ずるとともに,コブ法による側わん度が50度以上となっているもの(※「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上でるものをいいます。)


「コブ法」とは

X-Pにより、脊柱のカーブの頭側および尾側で最も傾いている脊柱を求め、頭側で最も傾いている脊柱(頭側脊柱)の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊柱(尾側脊柱)の下縁の延長線に対して垂直な線が交わる角度(側わん度)を求める測定法をいいます。



  • 「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、X-P、CT、MRIにより脊柱圧迫骨折などを確認することができる場合であって次のいずれかに該当するものをいいます。
  • ①上記②に該当する後わんが生じているもの
  • ②コブ法による側わん度が50度以上であるもの
  • ③環椎または軸椎の変形・固定により次のいずれかに該当するもの
    • 60度以上の回旋位となっているもの
    • 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位になっているもの
    • 側屈位となっており画像上矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
  • 「脊柱に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
  • ①脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがX-P、CT、MRIにより確認できるもの
  • ②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除きます)
  • ③3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの(※「椎弓切除術」には、椎弓の一部を切離する脊柱管拡大術も含まれます。)


「運動障害」

第6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの


  • 運動障害としての等級は、脊柱圧迫骨折等に基づく頚部および胸腰部の硬直や可動域制限、または荷重障害の程度により2段階に分かれています。
  • 「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。 (※「強直」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。)
  • ①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などが存しており、そのことがX-P、CT、MRIにより確認できるもの
  • ②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
  • ③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
  • 「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより、頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたものをいいます。
  • ①頚椎または胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX-P、CT、MRIにより確認できるもの
  • ②頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
  • ③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
    ※なお、頚部にあっては、複数の主要運動がありますが、いずれかの運動の可動域が1/2に制限されていれば、「脊柱に運動障害を残すもの」として取り扱うことができます。参考運動については、主要運動の可動域が1/2をわずかに上回る場合に評価の対象とされます。
  • 「脊柱の荷重機能障害」は、脊柱圧迫骨折・脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、それらがX-P、CT、MRIにより確認できる場合に「脊柱の運動障害」に準じた取扱いをします。
  • ①頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものは、第6級5号として取り扱います。
  • ②頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものは、第8級2号として取り扱います。


その他の体幹骨

その他の体幹骨に関しては「変形障害」について等級が定められています。



第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの


  • 裸体になった時、変形や欠損が明らかにわかる程度のものを指すため、レントゲン撮影などによってはじめて確認できる程度のものは該当しません。(※この点については、採骨による変形の場合も同様です。)

当事務所にはこのような方がご相談にこられます。

  • 自転車走行中の事故により仙骨を骨折した。医者からは変形して癒合したといわれ、重い物を持つ事ができなくなった。
  • 交通事故(オートバイ)によって鎖骨を骨折した。骨折した部分が突起をした状態で癒合してしまった。
  • 骨はくっついていると言われているが等級認定されることはあるのだろうか。など

部位別の事例

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認定の手引