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交通事故による「神経系統の機能又は精神」の後遺症 ※高次脳機能障害、脊髄損傷、むちうちなど

神経系統の機能または精神の障害については、「中枢神経系の障害」と「末梢神経系の障害」に大別されます。


(A)中枢神経系の障害

1.脳の障害(頭部外傷に起因する脳損傷に伴う障害)

(1)高次脳機能障害(器質性精神障害)

脳外傷による高次脳機能障害は、自動車事故などで脳が損傷され、一定期間以上、意識が障害された場合に発生し、CT・MRIなどの画像診断で脳の損傷が認められることが特徴です。

意識障害が軽度の場合やCT・MRIなどで明らかな異常が認められない場合でも、高次脳機能障害が残存する可能性もあります。

その障害内容としては、記憶・記銘力障害、集中力の低下、遂行機能障害、判断力の低下などの認知障害と、易怒性、攻撃性、暴言・暴力、羞恥心の低下、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想などの人格変化を典型的な症状とし、仕事や日常生活に支障をきたします。
等級としては、第1級、第2級、第3級、第5級、第7級、第9級、第12級、第14級の8段階で認定されることになります。

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(2)身体性機能障害

脳の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲(四肢麻痺、片麻痺、単麻痺)ならびその程度(高度、中等度、軽度)ならびに介護の有無および程度により評価されることになります。
等級としては、第1級、第2級、第3級、第5級、第7級、第9級、第12級の7段階で認定されることになります。

(3)外傷性てんかん

外傷性てんかんは、発作の型、発作の回数、労働能力に及ぼす影響の程度などを総合的に判断して評価されることになります。
等級としては、第5級、第7級、第9級、第12級の4段階で認定されることになります。

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(4)頭痛

頭痛については、頭痛の型の如何にかかわらず、疼痛による労働または日常生活上の支障の程度を疼痛の部位、性状、強度、頻度、持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見により評価されることになります。
等級としては、第9級、第12級、第14級の3段階で認定されることになります。

(5)失調、めまい及び平衡機能障害

失調、めまい及び平衡機能障害は、内耳障害のみでなく、小脳、脳幹部、前頭葉などの中枢神経の障害によって発現する場合が多いことから、その原因となる障害部位によって分けることが困難であるため、症状程度を総合的に評価されることになります。
等級としては、第3級、第5級、第7級、第9級、第12級、第14級の6段階で認定されることになります。

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2.非器質性精神障害

非器質性精神障害とは、脳の器質的損傷を伴わない精神障害のことを言います。
具体的な症状としては、抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶または知的能力の障害、その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)があります。
等級としては、第9級、第12級、第14級の3段階で認定されることになります。

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3.脊髄の障害

脊髄の障害については、原則としてCT・MRI、神経学的検査所見などによって他覚的に裏付けることのできる麻痺の範囲・程度により評価されます。
ただし、脊髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害や脊柱の障害による後遺障害等級が麻痺の範囲とその程度により判断される後遺障害等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級認定されることになります。
等級としては、第1級、第2級、第3級、第5級、第7級、第9級、第12級の7段階で認定されることになります。

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(B)末梢神経系の障害

(1)疼痛などの感覚異常

 脳神経及び脊髄神経の外傷、その他の原因によるカウザルギー、神経痛については、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び疼痛の原因となる他覚的所見などにより、疼痛の労働能力に及ぼす影響あるいは、機能障害の程度により評価されます。
また、反射性交換神経性ジストロフィ(RSD)については、

  1. 関節拘縮
  2. 骨の萎縮
  3. 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)

という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により評価されます。
等級としては、第7級、第9級、第12級の3段階で認定されることになります。

(2)外傷性頚部症候群、頚椎捻挫等

頚椎の脱臼や骨折などの骨傷や頚髄損傷を伴わない、「外傷性頚部症候群」「頚椎捻挫」については、将来においても回復が見込めない症状であることを医学的に証明・説明できる場合に、「神経系統の機能または精神」の障害として評価されます。
等級としては、第12級、第14級の2段階で認定されることになります。



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