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被害者請求(後遺障害分)を行い、等級認定された場合、自賠責保険の保険金(支払限度額)を受け取ることができます。
自賠責保険の支払限度額については、等級によって異なります。
例えば、14級認定の場合は75万円、12級認定の場合は224万円となります。
基本的には、認定結果の通知を受けるのと同時に、あらかじめ指定した口座へお振込みされます。
重大な過失により減額される場合があります。
等級 | 保険金額 |
---|---|
1級 | 4,000万円 |
2級 | 3,000万円 |
下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。
等級 | 保険金額 | 等級 | 保険金額 |
---|---|---|---|
1級 | 3,000万円 | 2級 | 2,590万円 |
3級 | 2,219万円 | 4級 | 1,889万円 |
5級 | 1,574万円 | 6級 | 1,296万円 |
7級 | 1,051万円 | 8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 | 10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 | 12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 | 14級 | 75万円 |
等級認定を受けた場合、自身の乗っていた自動車に付帯されている搭乗者傷害保険の後遺障害保険金など、各種の後遺障害にかかる傷害保険金、共済金を請求できます。
搭乗者傷害保険については、入・通院部分の保険金請求を忘れることは少ないのですが、後遺障害部分については、事故から時間が経っているため、忘れてしまうことが多いものです。
そのほか、入・通院の費用を目的に加入した共済なども、後遺障害部分の請求忘れがあるかもしれません。
等級認定を受けた際には、保険証券を確認することをお勧め致します。