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交通事故における行政書士活用法

交通事故の解決までには、後遺障害認定手続き、請求(示談・調停・訴訟)という
大きな山が2つあります。
それぞれの山場に通じた専門家へご依頼されることが、納得の解決への近道といえます。

行政書士が後遺障害等級認定手続きをお手伝いいたします​

交通事故の解決までには、保険(自賠責保険・自動車保険・健康保険・労災保険など)や年金(障害年金)、医療や自動車工学、介護、裁判など幅広い分野の専門知識が必要です。安心・納得の交通事故解決のためには、被害者様の状況に適したそれぞれの専門家選びが重要です。特に、後遺症を負った被害者においては、適正な補償を受けるためには、適正な等級に認定されることが重要です。等級認定は、交渉ではなく手続きで行われますが、この手続きは書類審査となります(一部、傷痕の後遺障害においては、面接調査があります)。治療状況や症状経過などにより、どのような書類が必要なのかは人それぞれ違います。自分の状況に合った、的を得た書類を提出できるかが鍵です。行政書士は、書類作成、自賠責保険手続きの専門家です。とりわけ当事務所は1998年創業以来、専門事務所として多くの被害者様をサポートしてきました。大事な自身の身体のことは、本当の専門家にご相談ください。適正な後遺障害等級認定についての重要性をご理解されている弁護士の先生からも多数ご依頼もいただいております。


【当事務所の業務範囲】

流れの図

交通事故の解決における後遺障害等級認定の重要性

後遺症の賠償としては「後遺障害慰謝料」「逸失利益」があります。その損害賠償金は、認定された等級に基づいて計算されます。
いくら症状が残っていて「後遺症」だと伝えても、自賠責保険の「後遺障害」として「等級」認定されていなければ、後遺症の賠償を相手に請求することが難しいということです。手続きを通して、等級認定を受けることが納得の解決のために、大変重要だということです。

「等級」は第1級~第14級まであります。ただ等級認定されるだけでなく適正な等級に認定されることが何よりも重要です。例えば、後遺障害等級14級に認定されていた方が、不足していた医療情報を補足して異議申し立てをした結果、12級に変更されることがあります。自賠責保険の保険金だけでも14級(自賠責保険限度額:75万円)から12級(同限度額:224万円)に変わるため、その後の賠償(慰謝料・逸失利益等)の額に差が出てくる可能性があります。

つまり、後遺障害等級認定手続きは、交通事故解決の一連の流れにおいて、大変重要な局面だと言えます。

弁護士特約をご利用いただける場合があります

ご自身が加入している自動車保険に、「弁護士費用等補償特約」が付帯されている場合、行政書士報酬の全部(または一部)が当該特約から支払われることがあります(ご家族の弁護士特約を使用できる場合もあります)。基本的には、保険会社が紹介する法律事務所以外でも利用できます。また、弁護士特約を使用しても保険料は上がりません。
ご加入の保険会社へ一度ご確認されることをお勧めいたします。 その他ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。

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認定の手引