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後遺障害の被害者請求とは?請求のポイントと必要書類など

被害者請求の方が良いと言われたのですが、「被害者請求」とは何でしょうか?

ご自身で加害者の自賠責保険へ直接、治療費の請求や後遺障害等級認定を求めることです。

先日、保険会社へ後遺障害等級認定の手続きをお願いしましたが、自分でもすることができたのですね。それぞれの違いについて教えていただけますか?

はい、後遺障害等級認定の手続きを保険会社にお任せする方法(事前認定)は、手間がかからないことが最大のメリットとなります。一方被害者請求は自身で書類を整え申請をするため、手間がかかります。しかし、手続きの透明性が高い点、等級認定された場合、結果通知と共に保険金を受け取れる点などのメリットがあります。

治療費を保険会社に支払ってもらっていましたが、事前認定ではなく、被害者請求をすることはできますか?

はい、できます。被害者はどちらでも選択できます。

そうなのですね、被害者請求を専門家へ依頼することはできますか?

はい。当事務所は、被害者請求(後遺障害等級認定手続き)の専門事務所です。もし、事前認定でなく被害者請求を検討されていましたら、お気軽に一度ご連絡ください。

目次

被害者請求とは?

自動車事故で他人に怪我をさせたり死亡させた時の保険には2つあります。2階建て構造になっており、1階部分が強制加入である自賠責保険、2階部分が任意加入である自動車保険(対人賠償責任保険)です。

交通事故の自動車保険は2階建です

2階部分の任意保険は自賠責保険で足りない分をお支払いするものです。
加害者側に任意保険がついている場合は、その任意保険会社が窓口になり、自賠責保険(1階部分)の支払い分もまとめて一括でお支払いする制度があります。これを一括払制度といいます。のちに、任意保険会社は被害者へ支払ったものを自賠責保険会社に対して自賠責の補償範囲内で求償します。
これを加害者請求といいます。

多くの被害者がこの一括払制度を利用していますが、加害者が任意保険に加入していない、また被害者の過失が大きい場合などは、一括払制度を利用できません。このような場合のために被害者自身で立て替えた治療費等を自賠責保険へ直接請求することができます。これを「被害者請求」といいます。
被害者請求は、「自動車損害賠償保障法」(いわゆる自賠法)の第16条に定めがあるため、法16条請求ともいいます。

第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

出典:自動車損害賠償保障法第16条第1項


つまり、このように被害者には、直接加害者の自賠責保険会社に対し、損害賠償額の請求ができる権利を持っています。
治療費や休業損害の他に、後遺障害が残った場合も、被害者請求により等級認定を求めることができます。
これがいわゆる本ページのテーマである後遺障害の認定手続きにおける「被害者請求」ということになります。

自賠責保険の特徴

自賠責保険とは、被害者保護、被害者救済を目的とし、すべての自動車について契約することが義務付けられている強制保険です。

被害者請求の方法で請求できる損害の範囲には、治療費や休業損害といった傷害分の他に後遺障害分として慰謝料や逸失利益があります。

自賠責保険の支払い額には限度があります。傷害分では120万円、また後遺障害分では等級に応じて4,000万円~75万円です。

重大な過失がある場合は、支払限度額から減額されます。(後遺障害の場合、被害者の過失が7割以上で減額があります。)

未成年者は単独で保険金の請求ができず、原則、親権者または後見人の方からの請求となります。この場合は、未成年者の住民票または戸籍抄本が必要となります。事故発生時点では未成年者であっても請求時点に成人している場合は、被害者本人からの請求となります。

仮渡金請求があります。治療費等、当座の出費にあてるため、診断書等を添えて加害者の自賠責保険へ仮渡金の請求ができます。仮渡金の金額は傷害の程度によって以下のように異なります。

【死亡事故の場合】
290万円

【傷害事故の場合】

  1. 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合 40万円
  2. 大腿または下腿の骨折の場合 40万円 など
  3. 入院14日以上または入院を要し治療30日以上を要する場合 20万円 
  4. 上腕または前腕の骨折場合 20万円 など
  5. 治療11日以上を要する場合 5万円

「被害者請求」と「事前認定」の違い

「被害者請求」と「事前認定」の大きな違いは、後遺障害申請の手続きを誰が行うのかという点です。
1.事前認定…加害者の任意保険会社に手続きを一任する申請方法
2.被害者請求…被害者が自ら手続きを行う申請方法

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

メリット デメリット
1.事前認定 ・手間がかからない ・資料不足になる可能性がある
・自賠責限度額の先取りができない
2.被害者請求 ・書類を万全にして請求することが可能
・自賠責限度額の先取りが可能
・手続きの透明性が高い
・手間がかかる
・医療情報の入手は実費



「事前認定」は任意保険会社がすべて行ってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりません。
しかし、任意保険会社担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足を指摘してくれることは基本的にありません。

そもそも認定される可能性が乏しい(ほとんど通院していないなど)場合は別として、認定される可能性がある方においては、申請時に医療情報が伝えきれていないと、実態にあった等級に認定されない可能性があります。
例えば、等級認定上、必要とされる検査結果が提出されていなかったり、後遺障害診断書への記載が不十分な場合などが考えられます。
被害者請求は書類審査となりますので、必要書類を漏れのない状態で提出すること、また提出する書類の中身を完備することが非常に大切です。

動画による解説

「被害者請求」のメリット・デメリット

メリット1:自賠責限度額の先取りが可能

事前認定の場合、手続きが完了しても後遺障害等級が認定されるのみですが、被害者請求の場合は認定された等級に応じた自賠責限度額を先取りできることが大きなメリットです。
先取りした自賠責限度額を当座の治療費等に充てることも可能になります。

メリット2:書類を万全にして請求することが出来る

後遺障害の等級認定で納得ができない結果になるのは、書類の不備が原因となることが多いのが実態です。また添付する医療情報に不備があった、などの要因も考えられます。
保険会社にすべての手続きを一任する「事前認定」とは異なり、被害者が自分で自賠責保険に申請を行う「被害者請求」は、自分自身で書類を用意し手続きを行うため、納得できる結果が得られる可能性が高いと言えます。

デメリット1:手続きに手間がかかる

「事前認定」の場合、後遺障害診断書1枚を医師に作成してもらうだけで足りますが、「被害者請求」の場合には、保険金請求書や事故発生状況報告書を作成しないといけません。また交通事故証明書や診断書、診療報酬明細書など、たくさんの資料を集める必要もあります。

当事務所では被害者の負担を軽減するべく、必要書類の精査及び病院同行による医師への照会を行なっています。「どのような書類を用意したら良いのか分からない」「書類の不備が無いか不安・・・」などお困りのことがございましたらお気軽にお問合せください。

デメリット2:医療情報の入手は実費

後遺障害診断書の作成費用は実費としてかかります。等級認定された場合、保険会社へ請求できることもありますので、領収書は大切に保険しておきましょう。
また、申請の際には画像も必要ですが、買取に1枚当たり2000~1万円必要な場合もあります。枚数が多くなる場合等、CD-Rで受け取れるケースも多くなっておりますので、事前に費用の確認をすることをおすすめします。

被害者請求の流れ

1.加害者の車に付保されている自賠責保険会社を特定します。
自賠責保険会社は交通事故証明書に記載されています。お手元にない場合は、警察署等にある申請用紙に必要事項を記入し、郵便局の窓口(ATM可)で手続きを行えば、取り付けることができます。また、発行元の自動車安全運転センターの窓口で申請することもできます。

2.特定した自賠責保険会社より自賠責保険請求セットを取り寄せます。

3.セットを確認しながら書類を準備し、自賠責保険会社へ必要書類や画像を提出します。

4.自賠責保険会社は届いた書類の不備を確認し、それらを損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ送付します。

5.損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所にて被害者の後遺障害について調査が行われます。
調査事務所は公平かつ中立な立場で調査します。
調査中に、追加書類の提出依頼等が行われることがあります。

6.調査終了後、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所は、自賠責保険会社へ被害者の後遺障害に関する調査結果を報告します。

7.自賠責保険会社は支払額を決定し、請求者へ結果通知します。 等級認定されていた場合、等級に応じた保険金が支払われます。

「被害者請求」の結果受領までの期間

必要書類を加害者の自賠責保険会社へ提出し、結果を受領するまでの平均的な期間は1か月~2か月程度となります。 書類の提出先は、加害者の自賠責保険会社ですが、損害調査については、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所で行われます。 事案によって異なりますが、損害調査の過程で、医療照会を行う場合などはそれ以上になることもあります。

「被害者請求」に必要な書類と入手先

被害者請求の際には、基本的に以下の書類(原本)が必要となります。 (事案により必要な書類が異なります。)

  • ①保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
    相手の自賠責保険会社から取り寄せて自分で作成します。
  • ②交通事故証明書(人身事故)
    保険会社や、自動車安全運転センター、郵便局(最寄りの警察署で申請書をもらう)から入手します。
  • ③事故発生状況報告書
    相手の自賠責保険から書式を取り寄せて、自分で作成します。
  • ④医師の診断書
    治療を受けた病院で作成してもらいます。
  • ⑤診療報酬明細書
    治療を受けた病院で作成してもらいます。
  • ⑥休業損害証明書または確定申告書(控)など
    休業損害が発生した場合に事業主に作成してもらいます。
  • ⑦請求者の印鑑証明
    印鑑登録をした各市区町村の役所で入手できます。被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、当該未成年者の住民票または戸籍抄本 が必要です。
  • ⑧委任状および委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)
    家族や専門家などに依頼する場合などに必要です。相手の自賠責保険から書式を取り寄せることができます。
  • ⑨後遺障害診断書
    保険会社やご依頼の専門事務所より入手し、主治医に作成してもらいます。
  • ⑩レントゲン写真など
    病院から借りるか買い取ることができます。

「被害者請求」の期限(時効)

請求の期限を過ぎると、時効となり、自賠責保険(共済)から支払われない場合があります。

【事故日が2010年4月1日以降となる事案】

後遺障害の場合・・・症状が固定してから3年以内


【事故日が2010年3月31日以前となる事案】

後遺障害の場合・・・症状が固定してから2年以内

ひき逃げ、無保険(共済)車や盗難車による事故の「被害者請求」

ひき逃げされた場合や無保険車〔自賠責保険(共済)をつけていない自動車〕、または盗難車による自動車事故で負傷した被害者は自賠責保険(共済)による救済の対象になりません。このような場合、政府の保障事業に請求することができます。

政府の保障事業

政府の保障事業は政府(国土交通省)が自賠法に基づき被害者の救済を図るために、加害者にかわって被害者が受けた損害をてん補する制度です。
仮渡金は自賠責保険(共済)と同じですが、以下の点が自賠責保険(共済)と異なります。

自賠責保険(共済)との違い

  • 請求できるのは被害者のみ(加害者からの請求はできません)
  • 被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償する
  • 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われる

政府の保障事業への請求は損害保険会社等で受け付けています。
また、損害調査を行うのは、事前認定や被害者請求で損害調査を行う、損害保険料率算出機構となります。
詳しくはお問合せください。

自賠責保険(共済)における損害(後遺障害)の限度額

後遺障害とは、自動車事故によって回復が困難と見込まれる障害が身体に残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。

支払い限度額

①「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害

常時介護を要する場合(第1級) 4,000万円
随時介護を要する場合(第2級) 3,000万円

②上記①以外の後遺障害

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

第1級 3,000万円 第2級 2,590万円
第3級 2,219万円 第4級 1,889万円
第5級 1,574万円 第6級 1,296万円
第7級 1,051万円 第8級 819万円
第9級 616万円 第10級 461万円
第11級 331万円 第12級 224万円
第13級 139万円 第14級 75万円

自賠責保険における損害(後遺障害)の支払い内容

逸失利益

身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減のことをいいます。

【支払基準】
収入および各等級(1から14級)に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により計算します。

慰謝料など

事故による精神的、肉体的な苦痛に対する補償等をいいます。

【支払基準】

①「神経系統の機能または精神」・「胸腹部臓器」のいずれかに著しい障害を残し、介護を要する後遺障害の場合
1,600万円(第1級)、1,163万円(第2級)。なお、初期費用等として500万円(第1級)、205万円(第2級)が加算されます。

②上記①以外の後遺障害
1,100万円(第1級)~32万円(第14級)。
ただし、①および②の後遺障害において、第1~3級で被扶養者がいるときは増額されます。

上記の請求に必要な書類

  • 後遺障害診断書
  • 収入額を証明できる書類

前年分の源泉徴収票、税務署の受付印のある確定申告書(控)、納税証明書・課税証明書(所得金額の記載されたもの)など

自賠責保険(共済)から支払われない場合

下記のような場合は自賠責保険(共済)では支払われません。

  1. 被害者が信号無視をして、交差点に入った自動車と衝突して死傷した場合など、加害者に賠償責任がない場合。
  2. 被害者が自らガードレールに衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合
  3. 一輪車で遊んでいて停車している自動車にぶつかったなど、自動車の運行によって死傷したものではない場合
    運行とは「走行中」の他、「ドアの開閉」「ダンプカーに荷台上げ下ろし」等も含みます。
  4. 被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こし多彩、その自動車に同乗していた被害者が死傷したような、被害者が自賠法にいう「他人」ではない場合

自賠責保険より減額される場合

自賠責保険(共済)においては、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失割合の程度に応じて損害額から減額されます。なお、損害額が支払限度額以上となる場合は、支払限度額から減額されます。

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

減額適用上の
被害者の過失割合
減額割合
後遺障害または死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

「被害者請求」の結果に納得できない場合

異議申立て

被害者請求の結果に納得できない場合、再度、等級認定を求めて申請することができます。このことを一般的に「異議申立て(再請求)」といいます。
一般的には、以下の書類を自賠責保険会社へ提出することでできます。

① 「異議申立の趣旨」を記載した異議申立書
② ①を裏付ける新資料

異議申立てには、非該当となった理由、等級認定された理由が書いてある認定理由書をじっくりと精査し、医療情報として何が不足していたのか(症状経過なのか、治療状況なのか、他覚的所見なのか、検査の実施なのか等)を検討することが必要です。また基本的には、異議申立書の他にそれらの不足情報を書面化した新資料が必要となります。

紛争処理機構への調停申し立て

さらに、納得できない場合には、異議申立てのほかに、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停の申し立てをすることもできます。自賠責保険会社の判断の妥当性について第三者機関である紛争処理機構が審査をするというものです。機構では、公正中立で専門的な弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停(自賠責保険の結果の妥当性について審査)を行います。
調停結果に納得できない場合、事前認定や被害者請求と違い、異議申立て(再申請)はできません。

「被害者請求」において専門家に依頼するメリット

自賠責保険の等級認定においては、明確な認定基準がすべて公開されているわけではないため、自身の症状において、どのような書類を準備したらきちんと等級認定されるのかを被害者自身で検討するのは非常に難しいことです。
インターネット上には、たくさんの情報があふれていますが、どのような内容の書類が必要なのかは人それぞれの状況によって全く異なります。
その点、自賠責保険への被害者請求に特化した専門事務所では、経験や積み重ねてきた事例から、自賠責保険における等級認定実務について熟知しているため、それぞれの被害者にとって何が必要で重要なのかを見極めることができます。
自分の大切な体のために、悔いのないよう手続きをしたいという方は、併せて専門家への依頼もご検討してみてはいかがでしょうか。

ヨネツボ行政書士法人での「被害者請求」

1.ご契約

ご契約

再度、料金・サービス内容など重要事項のご説明いたします。
料金のお支払い方法(分割払い、後払い等)についてもご相談をお受けいたします。 正式にご依頼いただける場合、書面にてご契約をさせていただきます。

※ご加入の自動車保険に「弁護士費用等補償特約」(いわゆる弁護士特約)が付帯されている場合、行政書士報酬が当該保険から支払われることがあります。お気軽にお尋ねください。

サービス・料金はこちら

2.お打ち合わせ、医療情報の収集

お打ち合わせ、医療情報の収集

等級認定を受けるために、被害者様との打ち合わせを通しながら、以下の情報収集作業を徹底して行っております。

  • 再度、お客様から受傷状況、治療の状況、病状の経過などを詳しく伺います。
  • 資料を拝見しお客様の後遺症について今一度、精査いたします。
  • 診断書・診療報酬明細書等の読込みを細かく行い、認定結果について検討します。(異議申立ての場合)
  • 豊富な過去の認定事例に基づき手続方針、医師への照会について検討いたします。
  • ご本人やご家族へ事故後の日常生活状況に関するヒアリングをさせていただきます。
  • 不足している資料がないか再度検討いたします。
事案により内容は異なります。

3.医師への照会

医師への照会

主治医への面談を通して、自賠責保険や後遺障害等級等に関する趣旨説明や資料作成のお願いをいたします。
また自賠責保険において、必要な検査等についてのご相談をいたします。

※諸般の事情により主治医との面談ができない場合、医師への質問事項等の内容について、具体的に打ち合わせをした上で、被害者様ご自身での対応をしていただく場合もございます。
※事案により内容は異なります。

医師への照会について

4.提出書類の検討・書類作成

提出書類の検討・書類作成
  • 出来上がった資料について、不備が無いか再度検討いたします。
  • 上記を踏まえ他に資料を追加すべきか検討いたします。
  • 被害者請求に必要な書類を作成いたします。
  • 異議申立ての場合は、その申立書を作成いたします。
異議申立てについて

5.申請

申請
  • 自賠責保険会社(共済)へ申請書類を提出し、被害者請求により後遺障害等級認定を求めます。
  • 自賠責保険会社(共済)や損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所との事務連絡を行います。
  • 追加資料提出依頼への対応をいたします。
ヨネツボが行う被害者請求


自賠責保険の等級認定においては、明確な認定基準がすべて公開されているわけではありません。 そのため、自分にとってはどのような書類を準備すれば等級認定されるかを検討することは非常に難しいことです。例えば、追突事故によるむち打ち症と言っても、症状経過、治療状況、医師との関わり方等、等級認定までの道のりがひとそれぞれ違います。そのため、申請までの準備は個別具体的に進める必要があります。

自賠責の認定上、重要と思われる点を医師に照会(質問)し、回答いただいた書面を被害者請求時の資料の一つとして揃えます

当事務所は、20年以上積み重ねてきた経験、認定事例から、自賠責保険における等級認定実務について熟知しており、それぞれの被害者にとって何が必要で重要な医療情報かを見極めることができます。

  • これから申請予定で「被害者請求」にしようかお考えの方
  • 「事前認定」の結果に納得できない方
  • 「事前認定」から「被害者請求」へ切り替えての異議申立ての検討をされている方など、ぜひ一度ご相談ください。
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認定の手引