平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)
自賠責保険における後遺障害等級の認定は、「原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」とされています。 しかし、認定基準の具体的内容がすべて明らかにされているわけではありません。 そのため、資料不足から適正な等級認定へと結びつかないことが多く見受けられます。 したがって、特に異議申立てでは、その資料不足を補うことで、被害者様のありのままの症状が適正に評価される可能性があります。
資料不足を補うためには、 認定基準等の自賠責保険における等級認定実務を熟知した上での、医師への照会や被害者様およびご家族への聞き取り等が重要だと当事務所は考えます。
1.診断書・診療報酬明細書等の読み込みを致します。
2.当事務所の過去の事例より、参考事例があるかを探します。
3.認定基準と照らし合わせ、不足していると思われる医療情報を補うために、医師に相談致します。 具体的には、病院同行の上、認定上重要だと思われる点を照会(質問)し、回答を書面化して頂きます。 諸般の事情により主治医との面談ができない場合、医師への質問事項等の内容について、具体的に打ち合わせをした上で、被害者様ご自身での対応をしていただく場合もございます。
当事務所は1998年創業以来、一貫して自賠責保険・後遺障害等級認定手続きを行っており、多くの認定事例、等級変更事例がございます。どのような医療情報が必要なのかは、お一人お一人それぞれの状況によって違います。 等級認定を受けるためにどのような資料が不足しているか、どのような検査が必要か等を見極めることが非常に重要です。
当事務所では、過去の類似事例を参考に、方向性を立てます。(どのような医療情報を収集すればよいのか、その検討を行います。) 特に、異議申立ての場合、過去の事例に基づく医師への照会や被害者様およびご家族への聞き取りにより、後遺障害診断書の他、照会回答書、事実証明書類等を整え、資料不足を補って被害者請求を行っております。
当事務所では、不足していると思われる医療情報を補うために、全国の病院へ足を運び1,200件の医師面談を行ってきました。集計期間:2007年8月〜2020年12月末まで