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代表的な後遺障害
醜状障害
交通事故によって、顔面または上肢・下肢の露出面に目立つほどの傷跡が残ってしまった場合、これを醜状障害といいます。
著しい外貌醜状の場合、女子は7級12号、男子は12級14号(旧12級13号)。
単なる外貌醜状の場合、女子は12級15号(旧12級14号)、男子は14級10号(旧14級11号)。
そして、上肢または下肢の露出面に手のひら大の醜状を残す場合、男女とも14級4,5号に認定をされています。
当事務所にはこのような方が相談にこられます。
- 額の生え際に傷跡が残ったが、等級認定されるか。
- 目に見えやすい後遺障害
お知らせ
| 2012年4月11日 | 大阪・兵庫地区専用の出張相談会のお知らせを更新しました。 (新たに、大阪府大東市・柏原市での相談会の日程を追加しました。) |
|---|---|
| 2012年3月31日 | 全国出張相談会のお知らせを更新しました。 (新たに、北海道函館市での相談会の日程を追加しました。) |
| 2012年2月24日 | 【公式】ヨネツボ行政書士法人YouTubeチャンネルを公開しました。
YouTubeチャンネルでは、後遺障害認定の手続きの流れから担当行政書士の紹介まで幅広く動画でご紹介しております。 |
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