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(自賠責保険)後遺障害による損害にはどのようなものがありますか?

(自賠責保険)後遺障害による損害にはどのようなものがありますか?

後遺障害による損害には、逸失利益と慰謝料等があります。
後遺障害とは、自動車事故によって回復が困難と見込まれる障害が身体に残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

逸失利益 身体に障害を残したことによる労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減 収入および障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出します。通常は以下の計算式で算出します。
基礎収入(年収など)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
慰謝料等 事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償等 【常時または随時介護が必要な場合】
第1級においては1,600万円、第2級においては1,163万円が支払われます。なお、初期費用等として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。
【上記以外の場合】
1,100万円(第1級)~32万円(第14級)が支払われます。

いずれも第1~第3級で被扶養者がいるときは増額されます。



上記支払いのための必要書類には、以下のようなものがあります。

  • 後遺障害診断書
  • 収入額を証明する資料
  • 前年度の源泉徴収票
  • 確定申告書(控)
  • 納税証明書
  • 課税証明書 など
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