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(自賠責保険)傷害による損害にはどのようなものがありますか?

(自賠責保険)傷害による損害にはどのようなものがありますか?

治療費や通院費、休業損害や慰謝料等があります。詳細は以下の通りです。


下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

支払基準 内容 必要な書類
治療費 実費
(必要かつ妥当なもの)
診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 施術証明書
  • 施術費明細書 など
通院費等 実費
(必要かつ妥当なもの)
通院、転院、入院又は退院に要した交通費
  • 通院交通費明細書
  • 領収書
  • (タクシー利用が認められる場合)など

看護料
  • 入院1日につき4,100円
  • 自宅看護または通院1日につき2,050円
  • (これ以上の収入減の立証がある場合は近親者は19,000円を限度として実額。近親者以外は地域の家政婦料金を限度としてその実額。)

  • 入院中の看護料
  • (原則として12歳以下の子どもに近親者等が付添った場合)

  • 自宅看護料または通院看護料
  • (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子どもの通院等に近親者等が付添った場合)

  • 要看護証明
  • 付添看護自認書
  • 看護人、家政婦からの請求書や領収書
諸雑費 入院1日1,100円(原則) 入院中の諸雑費
  • 領収書
  • (1,100円を超える場合)

義肢等の費用 実費
(必要かつ妥当なもの)
※眼鏡は50,000円が限度
義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用
  • 領収書
診断書等の費用 実費
(必要かつ妥当なもの)
診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
  • 診断書(原本)などに記載のもの
文書料 実費
(必要かつ妥当なもの)
交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票等の発行手数料
  • それぞれの文書(原本)と領収書
休業損害 原則1日5,700円
(これ以上に収入減の立証がある場合には19,000円を限度として実額)
事故による傷害のために発生した収入の減少
(有給休暇時、家事従事者の場合を含む)
  • 休業損害証明書
  • (前年分の源泉徴収票を添付)

  • 確定申告書(控)
  • 納税証明書
  • 課税証明書 など
慰謝料 1日4,200円 精神的・肉体的な苦痛に対する補償




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