ご相談無料・全国対応 03-6661-0116

平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)

交通事故による後遺症・高次脳機能障害とは?具体的な症状から後遺障害認定まで

高次脳機能障害とは?

自賠責保険(共済)における高次脳機能障害は、一般的には、自動車事故などで脳が損傷され、一定期間以上意識が障害された場合に発生し、CT・MRIなどの画像診断で脳損傷が認められることを前提としており、認知障害や人格障害により、日常生活や社会生活に制限がある状態を指します。
意識障害が軽度の場合やCT・MRIなどで明らかな異常が認められない場合でも、高次脳機能障害が残存する可能性も。

具体的な症状

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

項目 病状
1.失語障害 文字で書かれた文章が理解できない。
音は聞こえるのに言っていることが理解できない。
2.先行障害 麻痺はないのに、いつも行っていたことができない。
極端に間違った使い方をする。
3.失認障害 眼は見えるのに、それが何か分からない。
字を読めない。
4.注意力低下 ぼんやりして、ものごとに集中できない。
同時に2つのことを行えない。
注意力散漫になる。
5.記憶障害 何度も同じことを質問する。
人の名前や顔、道を覚えられない。
昨日の出来事を思い出せない。
6.遂行機能障害 計画を立てものごとを実行することができない。
人からの指示がないと何もできない。
行き当たりばったりの行動をする。
7.病識の低下 自身の障害に対する認識がうまくできない。
自分の症状について気にしていない。
周りに治療を進められても拒否する。
8.社会的行動障害 場違いの場で怒ったり笑ったりする。
1つのことにこだわり、同じことをいつまでも続けている。
ゆううつな気分が続き、無気力になる。

高次脳機能障害における等級認定の注意点

医学的に「高次脳機能障害」とされていても、必ずしも自賠責保険(共済)において「高次脳機能障害」として等級認定されるとはかぎりません。等級認定されても、被害者の実態と合わない等級にとどまってしまうことも見受けられるため、注意が必要です。

高次脳機能障害で等級認定されるために

以下に関する書類が必須です

  • 頭部のX-P、CT、MRI、脳波、神経心理学的検査等の経時的変化
  • 事故前と事故後の被害者の日常生活上の変化
  • 特に、被害者の日常生活上の変化は重要であり、病識の低下を特長とする高次脳機能障害を負った被害者においては、同僚やご家族、医療関係者等への確認・協力のもと、詳細な日常生活状況報告が必要となります。

現れた症状により必要な検査が異なります

記憶障害、注意障害、遂行機能障害等現れた症状により、必要な検査が異なります。また、医療の現場で必要ないとされる検査でも、自賠責保険(共済)で必要とされる検査も。 これらのことから、ご相談はお早めにいただくことで医師への照会が的確になり医療情報が収集しやすくなります。

自賠責保険(共済)のシステムや認定実務について医師へ説明をし、的確な書類を作ってもらうことが非常に重要です。 特に、被害者の日常生活上の変化は重要であり、病識の低下を特長とする高次脳機能障害を負った被害者においては、同僚やご家族、医療関係者等への確認が必要になるケースが多くあります。

後遺障害診断書に記載すべき内容

高次脳機能障害の後遺障害診断書には以下の点を記載する必要があります。

  • 初診時の状態(意識レベルや瞳孔異常等)
  • 症状の経過、治療内容(具体的な症状変化や神経心理学的検査所見、経時的な画像所見等)
  • 症状固定時の症状等

高次脳機能障害の認定基準

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

障害系列/障害序列 神経系統の機能または精神の障害
別表第一 第1級1号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生命維持に必要な身のまわり動作に全面的介護を要するもの
第2級1号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
別表第二 第3級3号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
第5級2号 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの
第7級4号 「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
第9級10号 「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
第12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力および社会行動能力の4つのうち、いずれか1つ以上の能力が多少失われているもの
第14級9号 「局部に神経症状を残すもの」
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため軽微な障害を残すもの
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的ににみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの

当事務所に実際に寄せられたご相談内容

  • 事前認定の結果では簡単な仕事はできるとの評価であったが、実際は家族の付き添いがなければ外出もできない状態でもっと重い等級ではないか。
  • 異議申立てを考えているが、どのように立証すればよいかわからない。
  • 被害者が児童で、事故後(脳挫傷)、人が変わってしまったが、その原因が事故なのか思春期のせいなのか判然としない。どのように証明して、被害者請求をすればよいか。
  • 事故前は優秀な会社員だったが、事故(脳損傷)によって認知症と同じような症状が現れてしまった。
  • 事故前は人とのコミュニケーションも良好に取れており、それが仕事にも反映されていたが、事故後(外傷性くも膜下出血)、人が変わってしまい以前の職場に復帰する事ができなくなってしまった。

その他代表的な後遺障害

ページの先頭へ
認定の手引