むち打ちと等級認定
「認定され難いのでは……」
あきらめてしまう前に“異議申し立て手続き”をしてみませんか?
私どもの事務所では、相談者に経過診断書または後遺障害診断書を持参していただいていますが、約8割の方に次のような傷病名が付いています。
「頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群、バレリュー症候群、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)等々」
いわゆる、「むち打ち」です。
そして、その症状の出方も被害者によって様々で、大体、次のように分類できます。
- 頸の痛み、シビレ
- 頸の運動制限
- 上肢の痛み、シビレ
- 上肢の知覚障害、握力低下
- 頭痛
- めまい、ふらつき感
- 吐き気
- 耳鳴り
- 眼のちらつき、かすみ、眼精疲労
- 倦怠感
これらの症状が治療によって治ればよいのですが、概ね半年以上の治療を継続しても症状の改善が見られない場合、後遺症ということになり後遺障害等級の認定を受ける事となります。
ですが、これらの症状が後遺障害等級として認定されることは、一般的には難しいと言われています。
ところで、後遺障害はその内容により約140種類あります。部位別、症状別に分類されるのですが、一つの見方として、「目に見えやすい後遺障害」と「目に見えにくい後遺障害」に大別されると思います。
「目に見えやすい後遺障害」、例えば“腕が切断された場合”とか、“眼が失明された場合”等は、その事実だけで後遺障害等級として認定をされます。また、肩関節を骨折した後に肩関節に可動域制限が生じた場合は、可動域を数値的に測定しその測定値を認定基準にあてはめることによって認定されるかどうかが決まります。認定の難易度から言えば比較的簡単に認定されるカテゴリーであると思います。
一方、「目に見えにくい後遺障害」、その代表が本ページのテーマでもある「むち打ち」ですが、この「むち打ち」から来る様々な症状は、それを裏付ける他覚的異常所見に乏しい面もあり、また、数値的に表されるものでもない為、一般的に難しいと思われているのではないでしょうか。
しかし、後遺障害等級認定手続きには、異議申し立て手続きが認められています。
私どもの事務所はこの「異議申し立て手続き」を主たる業務として行っていますが、その経験から言って、認定されなかった理由、被害者が訴えている症状を一つ一つ精査し、的を射た立証資料を添付し異議申し立てをすることにより、適正に評価・認定されることはよくあることです。
異議申し立てをするにもそのポイントがあるということです。
相談者がご自分で異議申し立てをした時の「異議申し立て書」を見させていただくことがよくありますが、加害者に対する恨みつらみ等を長々と書いているものをたまに見かけます。ほとんど認定には影響が無く、逆に心因的なものから来る症状と判断されかねません。
繰り返しになりますが、異議申し立てには客観的な立証の積み重ねが大事ということです。
最後に、「むち打ち状」の後遺障害等級が等級として認定された場合、通常は14級と12級に分かれます。
労災を準用している自賠責保険の後遺障害等級認定実務において、「局部の神経症状」については、次の通りの基準があるとされています。
| 等級 | 障害の程度 | 備考 |
|---|---|---|
| 14級 | 局部に神経症状を残すもの | 労働には通常差し支えないが、医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの。医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの。 医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。 |
| 12級 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | 労働には差し支えないが、医学的に証明できる神経症状をいう。 知覚障害、局部のしびれ感、麻痺があるとき、それがレントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって証明される場合。 |
しかしながら、症状の内容や立証方法によっては、より上位の神経症状としての等級認定を受ける場合もあります。
私どもの事務所で扱った事例の中には、当初、頚椎捻挫からくる「めまい」として非該当だった被害者の異議申し立てをして、第9級に認定されたケースがありました。
当事務所にはこのような方が相談にこられます。
- まだ、頚部痛、頭痛が治っていない。後遺障害の認定を受けたい。
- 事前認定で、頚椎捻挫後の頚部痛、頭痛、めまいなどについて後遺障害が非該当とされたが、納得ができない。
- むち打ちで、左上肢にシビレが残っており、仕事に支障があるが、後遺障害等級が認定されなかったので、納得できない。
- 医者から、自覚症状だけで他覚的所見がないから、後遺症の申請をしても無駄といわれた。周りからも、詐病扱いされ非常に悔しい思いをしている。
- むち打ちでは認定されないと聞いているが、本当か知りたい。
自分の場合、頚部痛だけで、非該当だったが、異議申立をすべきかどうか迷っている。 - むち打ちで、めまい、耳鳴り、吐き気がおさまらず、後遺障害等級として、適正な評価を受けたい。
- 頚椎椎間板ヘルニアが、事故によるものかどうかわからないといわれているが、等級認定は可能なのか?
- 頚椎捻挫で、頚部痛、頭痛、めまい、吐き気などなるはずがない、ただの更年期障害といわれたが、事故前はそのような症状はなく、納得できない。
- 事故後、頚部痛、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、倦怠感などが出ているが、むち打ちでそのようなことになるはずはないから、精神科、心療内科に行きなさいといわれた。
- バレリュー症候群と診断されたが、後遺障害として適正な評価を受けたい。
- 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の診断を受けた。
後遺症として、認定されるのが難しいと聞いていますが……
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