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後遺障害の等級認定を受けた場合

自賠責の限度額の先取り

被害者請求(後遺障害分)を行い、等級認定された場合、自賠責保険の保険金(支払限度額)を受け取ることができます。
自賠責保険の支払限度額については、等級によって異なります。
例えば、14級認定の場合は75万円、12級認定の場合は224万円となります。
基本的には、認定結果の通知を受けるのと同時に、あらかじめ指定した口座へお振込みされます。
重大な過失により減額される場合があります。

等級別保険金額

別表第1:介護を要する後遺障害

等級 保険金額
1級 4,000万円
2級 3,000万円

別表第2:後遺障害

下記の表は横にフリックして全体を見ることができます。

等級 保険金額 等級 保険金額
1級 3,000万円 2級 2,590万円
3級 2,219万円 4級 1,889万円
5級 1,574万円 6級 1,296万円
7級 1,051万円 8級 819万円
9級 616万円 10級 461万円
11級 331万円 12級 224万円
13級 139万円 14級 75万円

各種保険金・共済金の請求

等級認定を受けた場合、自身の乗っていた自動車に付帯されている搭乗者傷害保険の後遺障害保険金など、各種の後遺障害にかかる傷害保険金、共済金を請求できます。

搭乗者傷害保険については、入・通院部分の保険金請求を忘れることは少ないのですが、後遺障害部分については、事故から時間が経っているため、忘れてしまうことが多いものです。
そのほか、入・通院の費用を目的に加入した共済なども、後遺障害部分の請求忘れがあるかもしれません。 等級認定を受けた際には、保険証券を確認することをお勧め致します。

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認定の手引