平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)
①神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害
常時介護を要する場合(第1級) | 4,000万円 |
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随時介護を要する場合(第2級) | 3,000万円 |
上記①以外の後遺障害
3,000万円(第1級)~75万円(第14級) |
後遺障害とは、自動車事故によって回復が困難と見込まれる障害が身体に残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
支払いの内訳は、障害の程度(等級)に応じた逸失利益および慰謝料等となります。
(自賠責保険)後遺障害による損害にはどのようなものがありますか?