平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)
自賠責保険の「支払い基準」には次のように定められています。
1.慰謝料は一日につき4,300円とする
2.慰謝料と対象となる日数は、被害者の障害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする
具体的な計算方法は、治療期間の総治療日数と、実治療日数を2倍した日数のどちらか少ない日数に4,300円を乗じて計算されます。
(例)総治療日数が3ヶ月で、その間の実通院日数が40日の場合。
90日(3ヶ月)> 80日(40日×2)→80日×4,300円=344,000円