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ともに、後遺障害等級を明らかにする手続きですが、「事前認定」は加害者側の任意保険会社を通じて行います。一般的には、後遺障害診断書を任意保険会社へ提出すれば、あとは任意保険会社が行ってくれます。
一方、「被害者請求」は、被害者様ご自身が申請者となり加害者側の自賠責保険会社へ行います。自身で行う分、提出書類について検討できるため、事前認定に比べて透明性があります。
後遺障害等級の判断、つまり、等級に該当するかどうか、該当するとしたら何等級に該当するかの判断については、「事前認定」「被害者請求」ともに損害保険料率算出機構が行っています。労災に準拠した認定基準によって判断されますが、明確な認定基準はすべてが明らかにされてるわけではありません。そのため、どのような書類を提出するかが等級認定においては非常に重要になります。症状によっては、後遺障害診断書だけでは情報(資料)不足となり、認定される可能性があるものの、認定されないということも見受けられますので、自身の症状には「事前認定」がふさわしいのか、「被害者請求」がふさわしいのか、ぜひ1度ご相談ください。
事前認定
被害者請求