平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)
まずは警察に事故届をします。本来は加害者の責務ですが、加害者が怠っている場合は被害者自身で行いましょう。
事故の種別は「人身事故扱い」と「物件事故扱い」の二つがあります。たまに、怪我をしていても軽症だという理由で物件事故扱いになっていることを見かけますが、治療費の請求、治療が長期化した際の後遺障害等級の認定等を考えると、怪我をされた場合は人身事故扱いにしておくことが大事です。
人身事故扱いにする場合、診断書の提出が必要になります。
また、警察に届け出るのとは別に、お相手の氏名、住所、連絡先はもちろんのこと、保険会社、担当者、連絡先も確認しておく必要があります。さらに、目撃者がいればその確保、車両の損害を写真におさめること等も大切なことです。