ご相談無料・全国対応 03-6661-0116

平日 8:00~19:00。時間外、土曜日の来所
相談もお受けします。(要予約)

弁護士特約がない方、利用できない方へ

当事務所の費用について

まず、相談料は無料です。安心してお問合せください。相談時には、受傷状況、治療の状況、病状の経過などをお聞かせいただき、資料を確認させていただきます。その上でお見積りいたします。費用対効果をご検討の上ご依頼をいただく場合にも、ご本人様の負担ができるだけないよう分割やお支払い時期のご相談を承ります。

最終的な解決について

弁護士費用特約に加入していない・利用できない方も、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用することでご自身でも解決が可能です。
これらADRの最大の特長は無料で利用できることです。被害者と加害者側保険会社との間に相談担当弁護士が入って当事者双方の主張を聞いた上で、中立の立場で示談あっ旋(和解のサポート)を行ってくれます。費用の心配がある方や、法律知識に乏しい方も利用しやすいものです。(あっ旋が不調となった場合は、審査会に審査を申立てることもできます。)
実際に、当事務所へ後遺障害等級認定手続きをご依頼いただいた方の多くが、交通事故紛争処理センターを利用して最終的な解決をされています。
いずれにしても、センターを利用する前に後遺障害等級認定手続きにおいて後遺症(後遺障害)の等級認定を受けることが重要です。
後遺症の賠償としては「後遺障害慰謝料」「逸失利益」があります。その損害賠償金は、認定された等級に基づいて計算されます。
いくら症状が残っていて「後遺症」だと伝えても、自賠責保険の「後遺障害」として「等級」認定されていなければ、後遺症の賠償を相手に請求することが難しいということです。手続きを通して、等級認定を受けることが納得の解決のために、大変重要だということです。
「等級」は第1級~第14級まであります。後遺症が残ってしまった方はきちんと適正な等級に認定してもらいましょう。

流れの図
ページの先頭へ
認定の手引