更新日:2025年11月28日
頚椎捻挫後の痛みしびれ:3度目の申請で第14級9号認定
- 診断名
- 頚椎捻挫、右上肢しびれ
- 症状
- 首の痛み、右上肢しびれ
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
自動車×自動車 追突事故
治療状況
約6か月治療 整形外科と整骨院へ通院
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
すでに事前認定で非該当、異議申し立てにおいても非該当である被害者について、弁護士よりご相談いただく。
後遺障害診断書上、「画像所見として頚椎MRIにて椎間板膨隆を認める」との記載が認められるものの、提出の画像上、本件事故に起因する外傷性の異常所見等は認めがたく、自覚症状を裏付ける医学的所見に乏しいこと、経時的な症状軽減が窺われる症状経過や治療状況を踏まえ、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいという理由で非該当とされていた。
ご相談時に詳細をお聞きすると、症状固定後も通院を余儀なくされている状況であり、書類上の不足も確認できた。
医師への照会・被害者請求
主治医の先生には、より具体的な症状経過、治療状況、症状の医学的原因、さらに症状の今後の見通し等について「照会・回答書」として作成して頂く。それらを添付し被害者としては3度目となる申請を被害者請求へ切替えて当事務所より行った。
結果
「照会・回答書」上、症状に一貫性が認められること、さらに治療状況等を勘案し、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるという理由で第14級9号に認定される。


