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認定事例

更新日:2023年3月1日

左上肢機能障害:事前認定・異議申立て(非該当)→紛争処理機構(併合第7級)

診断名
左腕神経不全損傷、左腕神経叢損傷、頚部打撲、腰部打撲
症状
左肩関節の可動域制限、左肘関節の可動域制限、左前腕の機能障害
  • 認定結果
    非該当
    併合第7級
  • 後遺障害保険金
    0円
    1051万円
    自賠責保険金

事故態様

バイク×自動車 巻きこみ事故

治療状況

7治療期間としては7カ月

ご相談時の等級

非該当

相談からご依頼までの流れ

事故から10年前に単独事故で左腕神経叢損傷を受傷し神経移行術を施行されていた。
その後、左上肢は順調に回復し就労に支障のない状態まで戻っていた。
事前認定ではMRI画像上、左腕神経叢損傷を示唆する左腕神経叢部の輝度変化が認められない、提出の診断書等からは左上腕周辺に骨折、脱臼等の外傷所見が認められないとうの理由で非該当。
今回の事故で不自由なく機能していた左上肢が10年前の事故の時以上に悪くなった。
是非、異議申立てをしたいということで依頼を受ける。

医師への照会・被害者請求

医師面談をし、筋電図検査等を通して左上肢に対する意見書を作成していただき、異議申立てを行う。しかし、結果は事前認定と同じ理由で非該当となる。そこで最後の手立てとして紛争処理機構への申し立てを行う。内容としては、左肩関節の機能障害として第8級6号、左肘関節の機能障害として第12級6号、左前腕の機能障害として第12級相当、併合7級相当の認定を求める。

結果

画像上の異常所見がなくても事故態様から相当な外力が被害者の左上肢に加わったことは容易に推定されるとの理由で申立て通りの結果、併合7級相当(左肩関節の機能障害として第8級6号、左肘関節の機能障害として第12級6号、左前腕の機能障害として第12級相当)に認定された。

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認定の手引