更新日:2021年3月3日
腰部挫傷後の腰痛:事前認定(非該当)→異議申立て(非該当)→再異議申立て(併合14級)認定
- 診断名
- 腰部挫傷
- 症状
- 腰痛、左臀部~左下肢のシビレ
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
自転車×自動車 交差点での衝突事故
治療状況
治療期間としては約9カ月
実通院日数としては整形外科に約110日、整骨院へ約50日
ご相談時の等級
事前認定で非該当、弁護士による異議申立てで非該当
相談からご依頼までの流れ
第1回目の申請は事前認定で行ったが非該当の結果。2回目(異議申立て)は弁護士事務所に依頼したが非該当の結果。異議申し立ての際添付した資料に、症状経過として最終的に「軽減」とあり、非該当の理由とされていた。納得できずセカンドオピニオンとして相談にお越しになる。
医師への照会・被害者請求
主治医と柔道整復師に症状経過を「照会・回答書」として詳述していただき異議申立てを行う。
結果
提出の「照会・回答書」上、初診時・初検時から一貫して腰痛が認められていることや、提出の診断書等より認められる症状経過や治療状況等を再度検討した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号に認定をされる。