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認定事例

更新日:2021年3月3日

右膝挫傷後の右膝痛:被害者請求(非該当)→異議申立て(14級9号)認定

診断名
頚椎捻挫 腰椎捻挫 右膝挫傷
症状
頚部痛 腰痛 右膝痛
  • 認定結果
    非該当
    14級9号
  • 後遺障害保険金
    0円
    75万円
    自賠責保険金

事故態様

信号のない交差点を自転車にて走行中、右方からきた加害車両に衝突される

治療状況

治療期間としては約1年6か月  
実通院日数が約120日

ご相談時の等級

ご自身で被害者請求を行い「非該当」

相談からご依頼までの流れ

受傷後1年目で治療費を打ち切りされる。その後、健康保険使用で治療継続し症状固定。ご自身で被害者請求をしたが非該当との結果。
頚部痛、腰部痛は以前、14級の等級認定を受けていることから膝痛に絞って検討し、異議申し立て手続きを受任する。

医師への照会・被害者請求

主治医に面談し、症状経過、治療状況、治療内容、今後の見通し、症状の医学的原因等について「照会・回答書」を作成して頂き、右膝痛における日常生活上の支障を「日常生活状況報告」として添付し異議申立てを行う。

結果

他覚的に神経系統の障害が証明されるものと評価することは困難なものの、「照会・回答書」によれば、「右膝痛」症状の一貫性が認められ、その他治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に認定される。

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認定の手引