更新日:2019年9月5日
右下腿挫傷後の右足関節痛と可動域制限:事前認定(非該当)→異議申立て(12級7号)認定
- 診断名
- 右下腿挫傷
- 症状
- 右足関節の強い痛み・可動域制限
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認定結果非該当12級7号
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後遺障害保険金0円224万円自賠責保険金
事故態様
歩行中、後方から走行してきた加害車両に接触され転倒、右足を後輪に轢かれる。
事前認定結果
事故から1年2か月後に症状固定をし、事前認定にて後遺障害の等級を申請したが結果は非該当であった。
弊所に相談
非該当との結果に納得がいかず、インターネットで検索し相談に来られる。
受傷態様、症状経過、治療状況を医証から確認したところ、等級認定される可能性は有りということで再申請手続きを受任する。
医師への照会
強い痛みについては特殊な性状の疼痛=RSDも視野に入れて主治医に面談する。
各種検査を実施してもらいその上で「照会・回答書」を作成して頂く。
認定結果
右足部のX-P画像上、明らかな骨萎縮が認められないという事でRSDとしての評価は得られなかったが、挫傷後の拘縮が認められ機能障害として第12級7号に認定される。
行政書士からの一言
車に足を轢かれ非常に強い痛みを抱えていることから、何とかして力になりたいと思いました。
疼痛の中にも「特殊な性状の疼痛」としてRSDがあります。関節の拘縮、骨の委縮、皮膚の変化といった症状が、健側と比較して明らかに認められる場合に認定される可能性が出てきます。
本事例は、受傷部位を骨折しているわけではありませんでしたので、機能障害というよりもRSDとして認定を求めたのですが、結果的に挫傷後の拘縮が認められ機能障害として認定されたケースです。