更新日:2019年9月5日
右脛骨近位端骨折後の疼痛:事前認定(非該当)→異議申立て(14級9号)認定
- 診断名
- 右脛骨近位端骨折
- 症状
- 右膝痛
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認定結果非該当14級9号
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後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
自転車で優先道路を走行中、一時不停止の車に衝突され転倒
治療状況
治療期間としては約1年2か月
総合病院に約2週間入院 その後約30日通院
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
弁護士特約で弁護士の先生にご依頼中。
弁護士の先生の了解を得て幣所に再請求について相談に来られる。
納得の解決のため専門家の力を借りたいとのことで被害者請求による再請求についてご依頼いただく。
被害者請求・医師への照会
主治医に面談し症状経過、治療状況を「照会・回答書」として書面化していただく。
ご本人様と共に日常生活上の支障に関するレポートを作成。
それ等をもとに申立書を作成し被害者請求による再請求を行う。
結果
骨折部の癒合状態は良好と捉えられるので他覚的に証明されるものとは捉えられないが、受傷当初から右膝痛の症状の訴えの一貫性が認められ、その他治療状況などを勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるとの理由で別表第二第14級9号に認定される。