更新日:2019年9月17日
右膝骨折後の右膝動揺関節:初回請求(12級7号)認定
- 診断名
- 右脛骨後縦靭帯付着部剥離骨折
- 症状
- 右膝関節の可動域制限・右膝関節痛・右膝関節の動揺性
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認定結果初回請求12級7号
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後遺障害保険金ー円224万円自賠責保険金
事故態様
信号ある交差点をバイクで直進中、対向の右折車と衝突
治療状況
治療期間としては約1年
約半月入院後、月に2,3回の通院治療を受ける
ご相談時の等級
これから手続きする段階
相談からご依頼までの流れ
後遺障害診断書はすでに作成してもらっており、このまま事前認定で出してよいものかどうかで来所される。
機能障害として右膝の可動域制限と動揺性(グラツキ感)が残存していた。
可動域角度については測定値が記載されていたが、動揺性(グラツキ感)については医学的な説明の記載がなく検査も未施行であった。
後遺障害等級の認定方法(事前認定と被害者請求)の説明と動揺性についての医師への照会と検査の依頼が必要であることをお話しし、初回から被害者請求の依頼を受ける。
被害者請求・医師への照会
主治医に動揺関節の認定要件について説明し必要な検査も実施してもらい、右膝関節の動揺性についての所見を後遺障害診断書に追記していただく。それをもって自賠責保険へ被害者請求を行った。
結果
右膝の可動域制限については認定基準に達せず該当しなかったが、動揺性が機能障害として認められ別表第2第12級7号として認定される。