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認定事例

更新日:2019年9月17日

脳挫傷後の高次脳機能障害:初回請求(3級3号)認定

診断名
外傷性くも膜下出血・脳挫傷・注意障害
症状
記憶障害・易怒性・発動性低下・注意障害
  • 認定結果
    初回請求
    3級3号
  • 後遺障害保険金
    ー円
    2,219万円
    自賠責保険金

事故態様

交差点内横断歩行中、加害車両に追突される

治療状況

治療期間としては約1年間
約4か月の入院 その後、2か月に1回の経過観察

ご相談時の等級

これから手続きされる方

相談からご依頼までの流れ

インターネット検索で幣所に相談に来られる。
症状が重篤で複雑多岐にわたるため、初回から専門家のサポートを受けながら進めたいとの意向があり、被害者請求手続きの依頼を受ける。

被害者請求・医師への照会

救急搬送された病院へ意識障害についての所見をお願いする。
主に診ていただいた病院の主治医と面談し、各症状を客観評価されるための検査の実施と後遺障害診断書・意見書の作成をお願いする。
家族には詳細な日常生活状況報告書の作成をサポート。
以上の資料をもとに初回請求をする。

結果

「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号に認定される。

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認定の手引