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自賠責保険(共済)から支払われない場合とは?

自賠責保険(共済)から支払われない場合とは?

下記のような場合は自賠責保険(共済)では支払われません。

  1. 被害者が信号無視をして、交差点に入った自動車と衝突して死傷した場合など、加害者に賠償責任がない場合。
  2. 被害者が自らガードレールに衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合。
  3. 一輪車で遊んでいて停車している自動車にぶつかったなど、自動車の運行によって死傷したものではない場合。
  4. 運行とは「走行中」の他、「ドアの開閉」「ダンプカーに荷台上げ下ろし」等も含みます。

  5. 被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こし多彩、その自動車に同乗していた被害者が死傷したような、被害者が自賠法にいう「他人」ではない場合。
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