更新日:2019年9月5日
腰椎捻挫後の腰痛・右下肢しびれ:事前認定(非該当)→異議申立て(14級9号)認定
- 診断名
- 腰椎捻挫
- 症状
- 腰痛・右下肢しびれ
-
認定結果非該当14級9号
-
後遺障害保険金0円75万円自賠責保険金
事故態様
高速道路走行中、加害車両に追突される
治療状況
治療期間としては約6か月
整形外科に約80日通院 リハビリ治療と投薬治療を受ける
ご相談時の等級
非該当
相談からご依頼までの流れ
弁護士特約で弁護士の先生に依頼し初回請求を事前認定で行うが非該当の結果。
インターネットで検索し幣所に相談に来られる。
認定される可能性についてお尋ねがあり、経過診断書上、症状の訴えに一貫性があり、連続的に治療も受けているので、可能性はあるのではないかと回答。
悔いを残したくないとのことで異議申立て手続きの依頼を受ける。
医師への照会・被害者請求
主治医に面談し症状経過、治療状況について「照会・回答書」を作成していただく。
本人の日常生活上の支障についてレポートを作成。
それ等の資料をもとに異議申立てを行う。
結果
新たに提出の「照会・回答書」上、腰痛ついては受傷当初から一貫して訴えていたことが認められ、直近においても症状が消退することなく残存しているものと捉えられることから、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるとの理由で、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定される。