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認定事例

更新日:2019年9月17日

左股関節脱臼骨折後の疼痛:初回請求(12級13号)認定

診断名
左股関節脱臼骨折
症状
左股関節痛・左股関節可動域制限
  • 認定結果
    初回請求
    12級13号
  • 後遺障害保険金
    ー円
    224万円
    自賠責保険金

事故態様

バイクで走行中車と接触し転倒

治療状況

治療期間としては約1年間
約2か月の入院 退院後、約100日のリハビリ

ご相談時の等級

これから手続きされる方

相談からご依頼までの流れ

インターネットで検索し幣所に相談に来られる。
等級認定についてその可能性を尋ねられ、測定値的に機能障害(可動域制限)として認定されるのは難しいと思われるが、局部の神経症状(疼痛)としてなら認定される可能性はあるのではないかと回答。
初回請求から被害者請求で行いたいとのことでご依頼を受ける。

医師への照会・被害者請求

主治医と面談し、後遺障害診断書上に疼痛の医学的原因についての記載と、新たな画像検査(CT)のお願いをする。
それ等の資料をもとに被害者請求を行う。

結果

提出の画像上、関節面に不整が認められるとの理由で、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定される。

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認定の手引