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交通事故による「上肢」の後遺症 ※上腕骨骨折、手指の切断など

上肢の障害については、「欠損または機能障害」「変形障害」「醜状障害」があり、手指の障害については、「手指の欠損又は機能障害」について等級が定められています。

上肢の障害

欠損または機能障害

〈認定基準〉

第1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第1級4号 両上肢の用を全廃したもの
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
第5級6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
〈認定基準の具体的内容〉

①「上肢の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 肩関節・ひじ関節・手関節の3大関節の全てが強直(完全強直または完全強直に近い状態にある)し、かつ、手指の全部の用を廃した場合
  • 上腕神経叢の完全麻痺により自動運動が不能となった場合

②「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 関節の完全強直または完全強直に近い状態となった場合
  • 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある場合
  • 人工関節又は人工骨頭を挿入置換したもので、その可動域が健側の1/2以下に制限されている場合

③「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 患側の関節可動域が、健側の1/2以下に制限された場合
  • 人工関節または人工骨頭を挿入置換したもので、その可動域が健側の1/2以下には制限されていない場合

④「関節の機能に障害を残すもの」とは、患側の関節可動域が、健側の3/4以下に制限された場合をいいます。

⑤「前腕の回内・回外運動」

  • 回内・回外の機能障害にあたっては、患側の可動域が、健側の1/4以下に制限されているものを「関節の機能に著しい障害を残すもの」に準じて別表第二第10級相当として取り扱い、健側の1/2以下に制限されているものを「関節の機能に障害を残すもの」に準じて別表第二第12級相当として取り扱われることになります。
〈その他の関節機能障害〉

①上肢の動揺関節については、他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準で等級認定をされます。

  • 常に硬性補装具を必要とするものは、「関節の機能に著しい障害を残すもの」として取り扱われます
  • 時々硬性補装具を必要とするものは、「関節の機能に障害を残すもの」として取り扱われます

②習慣性脱臼(先天性を除く)については、「関節の機能に障害を残すもの」として取り扱われます。

変形障害

〈認定基準〉

第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの
〈認定基準の具体的内容〉

①「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合で、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

  • 上腕骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合
  • 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合

②「1上肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 上腕骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合で、上記①の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外のもの
  • 橈骨および尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合で、上記①の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外のもの
  • 橈骨または尺骨のいずれか一方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とする場合

③「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 次のいずれかに該当する場合であって、外部から見てもわかる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
    1. 上腕骨に変形を残した場合
    2. 橈骨および尺骨の両方に変形を残す場合
  • 上腕骨、橈骨、または尺骨の骨端部にゆ合不全を残す場合
  • 橈骨または尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としない場合
  • 上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
  • 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少した場合
  • 上腕骨が50度以上の外旋または内旋変形ゆ合している場合

醜状障害

〈認定基準〉

第12級相当 上肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残すもの
第14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
〈認定基準の具体的内容〉

①上肢の露出面とは、肩関節以下(手部を含みます。)をいいます。

②手のひらの大きさとは、指の部分を含まない大きさをいいます。

手指の障害

欠損障害

〈認定基準〉

第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
第6級8号 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの
第7級6号 1手の親指を含み3の手指または親指以外の4の手指を失ったもの
第8級3号 1手の親指を含み2の手指または親指以外の3の手指を失ったもの
第9級12号 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの
第11級8号 1手の人差し指、中指、又は薬指を失ったもの
第12級9号 1手の小指を失ったもの
第13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
第14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
〈認定基準の具体的内容〉

①「手指を失ったもの」とは、親指では指節間関節、その他の四本の指では近位指節間関節以上で指を失ったものをいい、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断した場合
  • 親指の指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断した場合
  • 親指以外の手指の近位指節間関節において、基節骨と中節骨とを離断した場合

②「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨(基節骨、中節骨、末節骨)の一部を失ったものをいい、画像上で明らかに確認できる場合、および遊離骨片が認められる場合をいいます。

機能障害

〈認定基準〉

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級7号 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級4号 1手の親指を含み3の手指または親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級13号 1手の親指を含み2の手指または親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級9号 1手の人差し指、中指、又は薬指の用を廃したもの
第13級6号 1手の小指の用を廃したもの
第14級8号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが出来なっくなったもの
〈認定基準の具体的内容〉

①「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 手指の末節骨の長さの1/2以上を失った場合
  • 親指では中手指節関節または指節間関節の可動域が、健側の1/2以下に制限される運動障害を残した場合
  • 親指以外の四本の指では、中手指節関節または近位指節間関節の可動域が、健側の1/2以下に制限される運動障害を残した場合
  • 親指では、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限される運動障害を残した場合
  • 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に脱失した場合、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査の結果、感覚神経活動電位(SNAP)の振幅がないことを確認することにより認定されます。

②「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 遠位指節間関節が強直した場合
  • 屈伸筋の損傷など原因が明らかなものであって、自動で屈伸できないもの又はこれに近い状態のある場合

当事務所にはこのような方がご相談にこられます。

  • オートバイによる交通事故によって右肩を脱臼骨折した。1年経過し骨は癒合したが、肩が思うように上がらなくなってしまった。
  • 歩行中事故に遭い、左肩を骨折した。骨は癒合したが、肩が上がらず、重い物を持てなくなってしまった。
  • 事故により、利き手の中指が動かなくなってしまった。刃物を使う仕事をしていたが、障害のためできなくなってしまった。

部位別の事例

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