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交通事故による「下肢・足指」の後遺症

下肢の障害としては、「欠損または機能障害」「変形障害」「短縮障害」「醜状障害」、足指の障害としては、「手指の欠損又は機能障害」について等級が定められています。

下肢の障害

欠損または機能障害

〈認定基準〉

第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの(欠損障害)
第1級6号 両下肢の用を全廃したもの(機能障害)
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの(欠損障害)
第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの(欠損障害)
第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの(欠損障害)
第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節に機能障害を残すもの
     
〈認定基準の具体的内容〉

①「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 股関節において寛骨と大腿骨を離断した場合
  • 股関節とひざ関節との間において切断した場合
  • ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断した場合

②「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • ひざ関節と足関節との間において切断した場合
  • 足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した場合

③「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 足根骨において切断した場合
  • リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断した場合

④「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節・ひざ関節・足関節の3大関節のすべてが強直(完全強直または完全強直に近い状態)となった場合をいいます。

⑤「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 関節の完全強直または完全強直に近い状態となった場合
  • 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある場合
  • 人工関節又は人工骨頭を挿入置換したもので、その可動域が健側の1/2以下に制限された場合

⑥「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 患側の関節可動域が、健側の1/2以下に制限された場合
  • 人工関節又は人工骨頭を挿入置換したもので、その可動域が健側の1/2以下には制限されていない場合

⑦「関節に機能障害を残すもの」とは、患側の可動域が健側の3/4以下に制限された場合

     
〈その他の関節機能障害〉

①下肢の動揺関節については、他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準で等級認定をされます。

  • 常に硬性補装具を必要とするものは、「関節の用を廃したもの」として取り扱われます
  • 時々硬性補装具を必要とするものは、「関節の機能に著しい障害を残すもの」として取り扱われます
  • 重激な労働などの際以外には硬性補装具を必要としないものは、「関節の機能に障害を残すもの」として取り扱われます

②習慣性脱臼(先天性を除く)および弾発ひざについては、「関節の機能に障害を残すもの」として取り扱われます。

変形障害

〈認定基準〉

第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの
〈認定基準の具体的内容〉

①「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合で、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

  • 大腿骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合
  • 脛骨および腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合
  • 脛骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合

②「1下肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 大腿骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合で、上記①の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外の場合
  • 脛骨および腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残す場合で、上記①の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外の場合
  • 脛骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残すもので、上記①の「常に硬性補装具を必要とするもの」以外の場合

③「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 次のいずれかに該当する場合であって、外部から見てもわかる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
    1. 大腿骨に変形を残した場合
    2. 脛骨に変形を残す場合
  • 大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残す場合、または腓骨の骨幹部または骨幹端部にゆ合不全を残した場合
  • 大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
  • 大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少した場合
  • 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形ゆ合している場合

短縮障害

〈認定基準〉

第8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの
第10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
第13級8号 1下肢を1cm以上短縮したもの
〈認定基準の具体的内容〉

①上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを測定し、健側の下肢と比較して短縮した長さを算出します。

②画像上で長さを実測する必要があります。

③成長期に見られる骨折などを契機とした「過成長」については、短縮障害に準じて評価されます。

醜状障害

〈認定基準〉

第12級相当 下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残すもの
第14級5号 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
〈認定基準の具体的内容〉

①下肢の露出面とは、股関節以下(足背部を含みます。)をいいます。

②手のひらの大きさとは、指の部分を含まない大きさをいいます。

足指の障害

欠損障害

〈認定基準〉

第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの
又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
〈認定基準の具体的内容〉

①「足指を失ったもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 足指を中足指節関節より近位で失った場合
  • 基節骨の一部は残っているものの、足指を基部(足指の付け根)から失った場合

機能障害

〈認定基準〉

第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
〈認定基準の具体的内容〉

①「足指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 第1指にあっては、末節骨の長さの1/2以上を失った場合
  • 第1指以外の足指にあっては、遠位指節間関節以上を失った場合
  • 第1指では中足指節関節か指節間関節に、第2~第5指では中足指節関節か近位指節間関節に著しい運動障害を残した場合

    「著しい運動障害」とは、患側の運動可動域が健側の1/2以下になった場合をいいます

当事務所にはこのような方がご相談にこられます。

  • 交通事故によって足関節(足首)を骨折した。骨は癒合したが、足首が思うように曲がらず、歩行にも支障がある。
  • 交通事故によって膝関節を骨折した。医者から、将来、人口膝関節を挿入しなくてはならないかもしれないといわれた。
  • 交通事故によって右大腿骨を骨折し、足の長さが左に比べて短くなった。
  • 交通事故によって股関節を骨折した。骨は癒合したが、医者から、将来的に脱臼しやすくなるかもしれないといわれた。
  • 足指の1本が、全く動かなくなり、歩行が不便となってしまい、営業の仕事に支障が出るようになった。

部位別の事例

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