(自賠責保険)傷害による損害にはどのようなものがありますか?
公開日:2014/8/5 更新日:2018/12/6
治療費や通院費、休業損害や慰謝料等があります。詳細は以下の通りです。
【自賠責保険の傷害部分 支払限度額 120万円】
支払基準 | 内容 | 必要な書類 | |
---|---|---|---|
治療費 | 実費 (必要かつ妥当なもの) |
診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など |
|
通院費等 | 実費 (必要かつ妥当なもの) |
通院、転院、入院又は退院に要した交通費 |
(タクシー利用が認められる場合)など |
看護料 |
(これ以上の収入減の立証がある場合は近親者は19,000円を限度として実額。近親者以外は地域の家政婦料金を限度としてその実額。) |
(原則として12歳以下の子どもに近親者等が付添った場合) (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子どもの通院等に近親者等が付添った場合) |
|
諸雑費 | 入院1日1,100円(原則) | 入院中の諸雑費 |
(1,100円を超える場合) |
義肢等の費用 | 実費 (必要かつ妥当なもの) ※眼鏡は50,000円が限度 |
義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 |
|
診断書等の費用 | 実費 (必要かつ妥当なもの) |
診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 |
|
文書料 | 実費 (必要かつ妥当なもの) |
交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票等の発行手数料 |
|
休業損害 |
原則1日5,700円 (これ以上に収入減の立証がある場合には19,000円を限度として実額) |
事故による傷害のために発生した収入の減少 (有給休暇時、家事従事者の場合を含む) |
(前年分の源泉徴収票を添付) |
慰謝料 | 1日4,200円 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
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